学生時代のアルバイトでは縁のなかった手当で、割増賃金というものがあります。
これは、残業や休日、深夜に働いた時にもらえる「上乗せされる賃金」のことです。
就職して働くと、固定でもらえる給料の他に、割増賃金が支給されることがあるので、頑張って働いて収入が増えた時には嬉しくなるでしょう。
この記事では、そんな嬉しい割増賃金(残業・休日・深夜手当)について解説します。
割増賃金とは
労働者に時間外や深夜に労働させた時に払う手当のことで、次の3種類があります。
- 時間外労働手当
- 休日手当
- 深夜手当
時間外労働手当(残業手当)
法定労働時間[※1]を超えて労働させた時に支払う手当で、残業手当や超過勤務手当と呼ばれていて、多くの人はほぼ毎月この手当を貰っています。
ただし、毎月の給料だけでは足りずに、生活費のために残業手当を稼ぐ「生活残業」を行う人もいるので、残業手当は奥が深い問題が潜んでいます。
[※1] 法定労働時間:1日8時間、または週40時間のことで、このどちらかでも超えて労働させたら時間外労働手当の支払い義務があります。
- 1か月60時間まで:25%
- 1か月60時間超過[※2]:50%
[※2] 60時間超過:現在は大企業にのみ適用されていますが、2023年4月からは全ての企業で50%が適用されます。
休日手当
法定休日[※3]に労働させた時に支払う手当ですが、「休みの日」に出勤してももらえない場合があります。
[※3]法定休日:労働基準法では、週1日、例外的に4週間で4日の休日を与えることを定めていて、この法定休日に労働した場合に休日手当の対象となります。
土曜に出勤しても貰えない場合も
法定休日は週に1日でいいので、週休二日制の会社では、2日間の休みのどちらかが法定休日で、それ以外の休みは「法定外休日」となります。
例えば、土日休みの会社の場合、割増賃金は次の通りです。(日曜が法定休日の場合)
- 土曜に出勤:「時間外手当」
- 日曜(法定休日)に出勤:「休日手当」
上記の例では、法律上は毎週1日の休日を与えることになっているので、
- 土曜:法定外休日
- 日曜:法定休日
と定めて、土曜は「法律が定めた以上の休日」なので、「休日手当」が対象外となってしまいますが、土曜出勤分は、「終日残業手当」がもらえるので、それほどガッカリしないでも大丈夫です。
- 深夜以外:35%
- 深夜:35%+25%(休日手当+深夜手当)
深夜手当(深夜労働手当)
深夜手当は、夜22時から翌朝5時に労働させた時に支払う手当で、時間外や休日手当と併用してもらうことができます。
管理監督者や裁量労働者でも支払われる
課長以上の管理監督者や裁量労働制[※4]の社員は、残業手当や休日手当は支払われませんが、この深夜手当だけは払わなくてはいけません。
[※4]裁量労働制:労働者の実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間働いたとみなされる制度をいいます。
- 所定時間内:25%
- 所定時間外:25%+25%(残業手当+深夜手当)
- 休日深夜:35%+25%(休日手当+深夜手当)
まとめ
いかがでしたか。
アルバイトで働いても、深夜バイト以外は割増賃金を貰ったことが無い人が多いと思います。
社会人になると、上記の割増賃金の他、様々な手当の支給対象になりますので、入社前にしっかり知識を身に付けておきましょう。